子ども手当が13000円のまま所得税と住民税の扶養控除廃止が実施された場合について

所得税の扶養控除廃止

平成23年度に所得税の扶養控除が廃止されます。

例えば年収が400万円の場合、扶養控除は1人あたり38万円なので、1年間で扶養控除により控除されている額は38万円x所得税率となり、年収が330万円を超え695万円以下の場合所得税率が20%なので、年間76000円が控除されています。
そして、3歳以下の子供一人当たりの子ども手当の支給額が13000円の場合、年間で156000円もらえることになります。
差額は、156000 - 76000で80000円です。

これを、児童手当+扶養控除ありと比較してみると、

・3歳未満の場合
 児童手当10000 x 12 で年間120000円の支給になります。

・3歳以上12歳以下の場合
 児童手当5000 x 12 で年間60000円の支給になります。

3歳未満でも3歳以上12歳以下でも子ども手当の方が実質的な支給額は多いことになります。

住民税の扶養控除廃止

平成24年度には住民税の扶養控除も廃止されます。

住民税の扶養控除も廃止された場合でも計算してみると、住民税の扶養控除額は33万円、控除されている額は33万円x住民税率となり、住民税の税率は一律10%なので、年間33000円が控除されています。

これを子ども手当と所得税の扶養控除廃止の差額80000円から引くと、47000円となります。
つまり、子ども手当が13000円のままだと年間47000円しか貰えないことになります。

これを、先ほどの児童手当+扶養控除ありと比較してみると、3歳未満でも3歳以上12歳以下でも子ども手当の方が実質的な支給額は低いことになります。

・3歳未満の場合
 児童手当10000 x 12 で年間120000円の支給で子ども手当より73000円多い。

・3歳以上12歳以下の場合
 児童手当5000 x 12 で年間60000円の支給で子ども手当より13000円多い。

特に3歳未満の場合、児童手当+扶養控除ありに比べて月あたり6000円ちょっと少ない事になります。
この不条理に対して、民主党では3歳未満については子ども手当の支給額を20000円に引き上げる事を予算に盛り込んでいますが、それが実現した場合3歳未満の場合、児童手当+扶養控除ありより僅かに多くなりますが、ほとんど変わりません。
殆ど変らないという事は、子ども手当の政策自体が実質的に無意味(3歳以上12歳以下の場合に関しては害)にしかなりません。

財政状況が厳しいとは言っても、政府は少子化対策としての方向性をしっかり示す事が大切であり、もし中途半端な政策を行えば意味がないどころか総合的に見ればマイナスにしかならないと思います。
現金支給の代わりに保育所など環境整備をした方がいいという意見もありますが、これは正にゼネコン会社が大喜びの国家的な、大規模な箱物であり、不正入札などにより多くの税金がゼネコン会社に流れる可能性もあります。
また、作れば当然維持費がかかりますが、必要のないところ、不便で利用しづらいところに無責任に作ってしまい、実質的にまったく使われない保育園が出るなどの懸念があります。
地方自治体とゼネコン会社との癒着が皆無でない限り、このような無責任な箱物建築の懸念は払拭できないですし、やはり現金支給が国民にとって最も有益で安心ではないでしょうか。

公開日時:2011-02-05 10:18:14

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