出産後に必要な手続きとは?

出産後に行う主な手続きは以下となります。

出生届

届出期間:生まれた日から14日以内

届出先:出生地、又は本籍地、あるいは届出人の所在地の市区町村役場

届出人:1.父又は母 2.同居者 3.出産に立ち会った医師、助産師

必要書類:

  • 出生証明書(出生届についています。医師又は助産師に記入してもらいます)
  • 母子健康手帳
  • 印鑑

注意事項:
・命名は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナに限る

児童手当

届出先:住所地の市区町村役場

支給月額:
3歳未満 一律10,000円
3歳以上 第1子・第2子 5,000円、第3子以降 10,000円

支払時期:毎年2月、6月、10月

所得制限限度額:前年(1月から5月までの月分については前々年)の所得額で判定

出産育児一時金

届出期間:出産日の翌日から起算して2年以内

届出先:住所地の市区町村役場

必要書類:

  • 国民健康保険被保険者証
  • 世帯主の認印
  • 世帯主の振込口座のわかるもの

     ※直接支払制度を利用しない場合
     医療機関等から交付される合意文書の写し

     ※出産費用が42万円未満の場合
     出産費用の内訳を記した領収・明細書の写し

健康保険の扶養手続き

届出先:加入している健康保険組合

必要書類:健康保険組合に従ってください

医療費控除

届出先:年末調整、確定申告

必要書類:医療費の支出を証明する書類(領収書)

出産に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断:

(1) 妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用、また、通院費用は医療費控除の対象になります。

(注)通院費用については領収書のないものが多いのですが、家計簿などに記録するなどして実際にかかった費用について明確に説明できるようにしておいてください。

(2) 出産で入院するときにタクシーを利用した場合、そのタクシー代は医療費控除の対象となります。それは、入院が出産という緊急時のため、通常の交通手段によることが困難だからです。

(注) 実家で出産するために実家に帰省する交通費は医療費控除の対象にはなりません。

(3) 入院に際し、寝巻きや洗面具など身の回り品を購入した費用は医療費控除の対象になりません。

(4) 入院中は病院で支給される食事を摂ることになることからこの費用は、入院代に含まれますので医療費控除の対象になります。しかし、病院の食事が気に入らず他から出前を取ったり外食したりしたものまでは、控除の対象にはなりません。

参考:国税庁のホームページより

学資保険

主な保険会社

  • かんぽ生命
  • ソニー生命
  • アフラック
  • JA共済
  • 住友生命
  • AIGエジソン生命
  • 第一生命
  • 太陽生命
  • 三井住友海上きらめき生命
  • 日本生命
  • 大同生命
  • 朝日生命
  • フコク生命
  • 東京海上日動あんしん生命
  • アリコジャパン
  • 損保ジャパンひまわり生命
  • 三井生命
  • 明治安田生命

公開日時:2009-10-12 09:58:11

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